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カルテ開示について
disclosure

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診療情報の開示について

当院では、診療情報等を積極的に患者様に提供し、共有することによって、相互に信頼関係を築き、より質の高い開かれた医療を提供することを目指しています。ご本人の要望により、診療情報の開示を受けることができます。

開示の対象となる方(患者様)

外来及び入院患者様。

開示請求をできる方

診療情報の開示を請求できる方は以下のとおりです。

  1. 患者様ご本人
  2. 患者様の法定代理人
  3. 患者様ご本人から代理権を与えられた親族及び任意後見人
  4. 患者様がお亡くなりになられている場合は法定相続人
  5. 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様のお世話をしている親族及びこれに準ずる縁故者の方

開示の方法

以下の方法により、診療情報の開示を行います。

  1. 閲覧
  2. 複写(コピー)
  3. 医師による口頭説明
  4. 要約書

※開示に関しては、当院が定める所定料金をご負担頂きます。

※開示に係る期間は、申し込み後14日以内に診療情報開示委員会で可否を決定した後、開示の内容によりお渡しできる期間が異なります。

開示できない場合

以下の事由に該当する場合は、全部又は一部の開示ができません。

  1. 対象となる診療情報の開示が、第三者の利益を害する恐れがあるとき
  2. 診療情報の開示が、患者様ご本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
  3. その他、診療情報の開示を不適当とする相当な事由が存在するとき

相談窓口

診療情報の開示については、以下の窓口へご相談ください。

担当部署
診療情報管理室

受付時間
月・火・水・金 9:00~17:00
木・土 9:00~12:00
※日祝を除く